大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)853 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士奥江秀一の上告理由第一点について。

原判決は、所論乙第二号証を事実認定の資料に供していないから、所論のごとく

不法に同号証の成立を認めた旨事実摘示に記載したとしても、原判決に影響を及ぼ

す法令違背があるとはいえない。また、原判決が、訴外亡D及び同人の妻訴外Eが

被控訴人(被上告人、被告)と婿養子縁組をなしたことは当事者間に争がないと判

示したのは、その後の判決理由に照し形式上婿養子縁組の届出が名瀬市長になされ

てあることは争なき旨の趣旨と認められる。そして、成立に争のない乙第四、第六、

第七号証によれば、原判決の認定を肯認することができる。されば、原判決には、

所論の違法は認められない。

同第二点について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の採否、事実認定を非難するに帰し、上告適法

の理由と認め難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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